
GoToトラベル事務局は28日深夜、「一時停止等の措置に係る旅行取消による取消料対応取扱要領〈旅行業者用・宿泊事業者用〉」を発表した。
取消料対応費用(取消料対応費用の支払対象となる旅行、取消料対応費用の算定方法・申請区分、取消料対応費用の配分)、取消料対応費用の申請手続き(申請者、申請・支払・配分の流れ、申請に必要な書類、申請期間、申請方法、不正請求の確認・対応等について)、取消料対応費用の支払等について、詳細を記載した。
このうち、取消料対応費用の配分については、「取消料対応費用は、影響を受けた全ての観光関連事業者間で公平に配分されるべきであることから、旅行事業者は、受領した取消料対応費用について、旅行商品に含まれるサービスを提供する宿泊事業者、交通事業者、観光施設等に対し、公平に配分するものとする」と明記。具体的には、宿泊、交通、その他事業者、旅行業者のそれぞれの仕入れ代金等の旅行代金に占める割合に応じて案分するものと定めた。
例えば、年末年始(12月28日~1月11日)の一時停止措置に係る申請で、1人1泊2日が4万円の募集型企画旅行の場合、旅行代金の50%にあたる2万円を、宿泊5千円(25%)、交通1万円(50%)、観光施設等4千円(20%)、旅行業者1千円(5%)等に配分すると通知した。