観光庁は、特定複合観光施設(IR)の区域整備計画について、制度上、認定可能な上限3カ所のうち、残る2カ所の認定に向けた公募を行うことを検討している。申請の受け付け期間を「2027年5月6日から同年11月5日まで」とする政令の改正案についてパブリックコメントを26年1月16日まで行っている。
現行制度では、外部有識者の審査に基づき、国土交通相が上限3カ所の範囲内で優れた計画を認定する。22年には大阪府、長崎県が計画を提出したが、大阪府のみが認定され、残る2カ所の枠が空いたままとなっている。
観光庁は、特定複合観光施設(IR)の区域整備計画について、制度上、認定可能な上限3カ所のうち、残る2カ所の認定に向けた公募を行うことを検討している。申請の受け付け期間を「2027年5月6日から同年11月5日まで」とする政令の改正案についてパブリックコメントを26年1月16日まで行っている。
現行制度では、外部有識者の審査に基づき、国土交通相が上限3カ所の範囲内で優れた計画を認定する。22年には大阪府、長崎県が計画を提出したが、大阪府のみが認定され、残る2カ所の枠が空いたままとなっている。