観光庁、IR整備計画の申請受け付けを検討 1月16日まで申請期間案への意見を募集


 観光庁は、特定複合観光施設(IR)の区域整備計画について、認定可能な上限3カ所のうち、残る2カ所の申請受け付けを検討している。申請期間を定める政令の改正案を「2027年5月6日から同年11月5日まで」と設定。改正案に対するパブリックコメント(意見公募)の受け付けを12月17日に開始した。来年1月16日までの間、電子政府窓口上で受け付ける。

 IRは、カジノ施設と、国際会議場や展示場、ホテルなどの中核施設が一体で構成され、国際競争力の高い滞在型観光の実現の切り札として期待されている。2016年に「IR推進法」、18年には「IR整備法」が成立。現行の制度では、外部有識者による審査委員会の審査結果に基づき、国土交通相が上限3の範囲内で優れた計画を認定する。22年には大阪府、長崎県が整備計画を提出したが、大阪府のみが認定。残る2カ所の枠が空いている状態だ。

 計画申請は自治体の発意を前提としていることから、観光庁ではこれまで、都道府県などに対して検討状況の調査やヒアリングを実施。その結果、一部の自治体から区域整備計画の申請意向、そして申請の具体的な検討時期が示されたことから、申請受け付けの検討および申請期間案の策定に至った。

 申請は、都道府県・政令市と民間事業者が区域整備計画を作成し、国土交通相に申請する必要がある。さらに、議会での議決が必要などの要件もあり、政令で定められた期間内に取るべき申請手続きは多い。より多くの自治体が公平に申請できるよう、パブリックコメントを募集する。

 パブリックコメントは、電子政府の総合窓口(e-Gov:https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント(意見募集案件)」欄から。

 
 
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