観光庁、富士急トラベルに行政処分、富士吉田営業所が業務停止-貸切バスの下限運賃違反で


 観光庁は6月30日付で、富士急トラベルに対し旅行業法第19条第1項の規定に基づく行政処分をおこなった。6月20日に実施した聴聞の結果を踏まえたもの。

 同社は昨年4月7日・8日に実施した貸切バスを利用した旅行において、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることをあっせんしており、旅行業法第13条第3項第2号に違反。これにより、7月2日から10日まで、富士吉田営業所が9日間の業務停止処分を受けた。なお、7月1日以前に締結された旅行に関する契約の履行のための業務は除外する。

 
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