雇調金の特例、9月末まで延長


 厚生労働省は5月31日、6月末で期限を迎える雇用調整助成金の特例措置を従来の内容で9月末まで延長すると発表した。厚生労働省令の改正などを経て施行する。10月以降の取り扱いは雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討し、8月末までに告知する。

 事業主が従業員に支払う休業手当について、原則的な特例措置として中小企業は助成率5分の4(解雇等を行わない場合は10分の9)、大企業は3分の2(同4分の3)で、1人1日当たり9千円を上限に助成。

 地域特例や業況特例に該当する場合は、中小企業、大企業を問わず助成率5分の4(同10分の10)で、1万5千円を上限に助成する。

 岸田文雄首相は同日の参議院予算委員会で「原油高、物価高騰等が、コロナ禍からの経済回復に及ぼす影響を見極める必要がある」と述べ、特例措置延長の方針を示した。

 
 
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