東京都渋谷区で発生した天然ガスによる温泉施設爆発事故を受けて、環境省の対策検討委員会(座長=今橋正征・東邦大名誉教授)はこのほど、基準となる統一的な安全対策や法律の整備などの提言を盛り込んだ中間報告(素案)をまとめた。同省はこれを受け、温泉掘削や採取時の安全対策については事業者に対する許可や義務付けを規定として、温泉法の改正案を10日開会の臨時国会に提出。改正法では、対策を怠った業者に対して、罰則や採取の停止を求めていく方針。
素案は具体的な安全対策について、掘削時の場合、(1)ガスの噴出を防止する装置の設置(2)作業中におけるガスの測定(3)一定の工事区域内での火気使用制限(4)作業場内における電気機械器具の防爆仕様の実施──などを求めた。
また、採取時の安全対策では、(1)可燃性ガスを屋内に漏洩させないこと(2)可燃性天然ガスが滞留しないようにすること(3)着火源を危険性のある場所に存在させないようにすること(4)可燃性天然ガスの滞留の兆候を早期にとらえること──などを盛り込んだ。
現在の温泉法では、掘削に当たって可燃性天然ガス安全対策の実施を求めているかどうかについては都道府県ごとに異なる。また、温泉採取開始後の規制として許可の基準は「衛生上有害」かどうかを問題視しており、可燃性天然ガスによる火災・爆発事故の危険性は含まれないため、安全対策の実施を義務づける規定は存在していないのが実情だ。