政府は7日、新型コロナウイルス感染拡大に対応する緊急経済対策を決定した。中小企業に最大200万円の現金給付を行うほか、法人税、消費税などの税金と社会保険料の納付を猶予する。
現金給付は収入が前年同月から半減以上の企業に対し、その減少分を補助。
2月以降の収入が前年同期比2割以上減少の企業は法人税や消費税の納付を原則1年間猶予し、通常必要な担保の提供や延滞税の納付を求めない。収入が3カ月間で前年同期比3割以上減少の企業は固定資産税を減免。3~5割減で半額、5割以上減で全額を免除する。
融資関係では、政府系に加え、民間の金融機関からも実質無利子・無担保の融資が受けられる制度を創設する。