
一定の周知性で要件満たす 信用力向上が販売機会増に
地域団体商標制度は、特許庁が「地域ブランド」を適切に保護することで、信用力の維持による競争力の強化と地域経済の活性化を支援することを目的に2006年4月に創設。現在(2022年10月31日時点)は、739件が登録されている。特許庁では、同制度を活用した地域活性化を呼び掛けている。
同制度は、「地域ブランド」として用いられることが多い、「地域の名称」および「商品(サービス名)」からなる文字商標について、登録要件が緩和されたもの。通常は、「全国的に周知」されていなければ商標登録を得られないが、同制度では、一定の地域で周知性があれば、要件を満たす。
特許庁商標課の佐藤浩昭地域ブランド推進室長は、登録数の推移について、「商標登録数はコンスタントに増えている。観光関連では、温泉の登録数が50ある」と話す。名称が全国的に有名になる前であっても、その名称を保護したい団体、商標権の取得によって、商品のブランド力を高めたいという団体からの相談、出願が増えているという。
地域団体商標取得の主な登録要件は、(1)登録主体が、事業協同組合、農業協同組合などの組合、商工会、商工会議所および特定非営利活動法人、これらに相当する外国の法人であること(2)商標の構成が地域の名称と商品(サービス)名などの組み合わせからなること(3)地域の名称と商品(役務)との関連性として、地域の名称と商品(サービス)が関連性を有する(商品の生産地など)こと(4)周知性として、出願人またはその構成員の使用により、これらの者の商標として知られていること―の四つ。
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