観光庁、DMO登録を厳格化


財務責任者の専任義務付け 3年更新、取り消し規定も

 観光庁は3月18日、全国のDMO(観光地域づくり法人)のレベルアップに向けて、DMO登録制度に関するガイドライン案を公表した。観光庁の登録制度には日本版DMO法人として候補法人を含めて267団体が登録されているが、役割の明確化、財務責任者の選任、登録更新・取り消しの規定などを設け、登録要件を厳格化する。ガイドラインは意見公募(パブリックコメント、31日まで)を経て、4月中に公表、施行する予定。

 ガイドライン案は、2018年度の有識者検討会「世界水準のDMOのあり方に関する検討会」の中間報告、19年度の政府の行政事業レビュー(事業検証)での指摘を踏まえて策定された。

 ガイドライン案では、DMOの役割を改めて明確化した。主な役割として、地域の合意形成に主導的な役割を果たす▽観光資源の磨き上げや受け入れ環境整備などの着地整備を最優先とする▽日本政府観光局(JNTO)を最大限活用した効果的、効率的なプロモーションを戦略的に実施する―などを位置付けた。

 登録区分別の役割分担では、地域DMO(単独市町村が対象区域)、地域連携DMO(複数市町村が対象区域)が着地整備を最優先で取り組み、広域連携DMO(地方ブロックが対象区域)が広域的な着地整備や戦略策定、マーケティングなどを担うよう求めた。

 専門人材については、これまでも設置を求めてきた、データの収集、分析などを担うマーケティング責任者(CMO)に加え、DMOの持続可能な運営に向けて、健全な運営収支や安定的な運営資金の確保を担う財務責任者(CFO)の選任を新たに義務付けた。

 登録に関する更新制、取り消しの規定も創設した。更新は3年ごとと定め、要件を満たさない法人や規定の報告書を観光庁に提出しない法人などは登録を取り消す。既存の登録法人も登録から3年経過時に更新を求める。候補法人の場合は、候補登録から3年経過後までに本登録できない法人は登録を取り消す。

 新たな基準に基づき登録、更新を行った法人は、これまでの「日本版DMO」の名称ではなく、「登録DMO」の名称を使用する。DMOに関して政府は、「世界水準のDMOを2020年までに100組織を形成する」という政策目標を掲げているが、今回の登録要件の厳格化と「世界水準のDMO」をどう関連付けるかは決まっていない。

 観光庁の田端浩長官は「ガイドラインを策定し、DMO全般の底上げを図る。(従来の組織から)看板を架け替えただけということはあってはならない。地方ブロックごとに説明会を開催し、周知徹底していく」と述べた。

 
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