観光庁、第3種対象に旅行業法告示改正へ


 観光庁は、第3種旅行業者が募集型企画旅行を実施できる範囲について、半島地域などに営業所を持つ旅行業者が、航路で結ばれた対岸の地域を業務範囲に含めることができるよう旅行業法施行規則に基づく告示の内容を改正する。改正案に対する意見募集(パブリックコメント)の結果を踏まえて、3月中に公布、施行する予定。

 第3種旅行業者は07年5月から、旅行業者の営業所が所在する市町村と、それに隣接する市町村を範囲とする募集型企画旅行が実施できるようになった。ただ、離島に関する規定を除くと、半島と対岸の地域は隣接市町村として業務範囲に認められておらず、今回の改正となった。

 業務範囲に認められるには、2つの地域が一般定期航路で結ばれていることが条件。2つの地域は、同一都道府県内、または近接する都道府県内におさまっている必要があり、長距離航路などで結ばれた地域間は該当しない。

 半島地域の業務範囲の適用ついては、愛媛県のNPO法人が、構造改革特区の中で政府に要望していた。具体的には、同県の佐多岬半島に位置する伊方町の第3種旅行業者が、フェリーで結ばれた大分県大分市を業務範囲にできれば、より魅力的な旅行商品が造成できると指摘していた。

 
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