観光庁は18日、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、宿泊施設が営業を休止したり、営業規模を縮小したりして、宿泊客の宿泊を断らざるを得ないケースは、旅館業法が宿泊を拒める理由として規定する「宿泊施設に余裕がないとき」に含まれるとの解釈を公表した。
解釈については、旅館業法を所管する厚生労働省に基本的な考え方を確認した。観光庁は、利用者や宿泊施設に理解と協力を呼び掛けている。
旅館業法の第5条は、旅館業者は「宿泊を拒んではならない」と定めているが、伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められる者や風紀を乱す恐れがある者、「宿泊施設に余裕がないとき」などについては、宿泊を拒否できると規定している。
観光庁は、「『宿泊施設に余裕がないとき』とは、必ずしも満室の場合だけを指すものではなく、施設の営業休止や営業規模の縮小に伴い十分な宿泊サービスを提供できない場合も含まれると解される」との基本的な考え方を示した。ただ、宿泊を断らざるを得ない場合にもトラブル防止のため、丁寧に事情を説明するよう宿泊施設に求めている。