税制改正大綱、「出国税」創設


自民党、公明党は12月14日、与党税制改正大綱を決定した。政府が2020年の目標に掲げる訪日外国人旅行者4千万人の達成などに必要な観光施策の財源として、出国旅客に負担を求める国際観光旅客税(仮称、出国税)の創設が決まった。日本人、外国人を問わず出国ごとに千円を課税する。19年1月7日から出国旅客に適用する。

航空機はもとより、船舶による出国も課税対象。2歳未満の子ども、乗務員などは対象外。乗り継ぎ旅客は、入国後24時間以内に出国すれば、課税の対象にはならない。航空会社など国際運送事業者が、旅客から徴収し、翌々月末までに国に納付。プライベートジェットなどによる出国は、旅客が搭乗前に納付する。

財源の使途については、「受益と負担の関係から、日本人出国者を含む負担者の納得が得られ、先進的で費用対効果が高く、地方創生をはじめとするわが国が直面する重要な政策課題に合致するもの」とした。

具体的な使途としては、(1)ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備(2)日本の多様な魅力に関する情報の入手の容易化(3)地域固有の文化、自然などを活用した観光資源の整備などによる地域での体験、滞在の満足度向上―に資する施策に充当する。

創出される財源の規模は、16年の出国旅客数(外国人約2400万人、日本人約1700万人)で考えると、出国1回当たり千円なので約410億円となる。

国際観光旅客税の適用は、19年1月7日以後の出国だが、1月7日より前に締結された運送契約による出国には適用しない。

一般物品と消耗品 合算で免税可能に

訪日外国人旅行者向けの消費税免税制度の改正も決まった。免税の対象となる販売金額の判定に関して、「一般物品」と「消耗品」の合算を認める。合算を認めることで買い増しを促し、消費額の拡大につなげる。

現行で免税が適用されるのは、一般物品で販売金額5千円以上、食品や化粧品などの消耗品で販売金額5千円以上~50万円以下。合算はできず、それぞれで金額の要件を満たす必要があったが、18年7月1日からは、合算で5千円以上~50万円以下で免税となる。ただし、消耗品に加えて、一般物品も国内での使用はできず、特殊包装が義務付けられる。

また、免税手続きを電子化し、ペーパーレス化を進める。外国人旅行者は、免税店で割り印を受けて購入記録票を旅券に貼り付けてもらう必要があるが、システムの整備により購入データが記録されることで、税関で旅券を提示すれば済むようにする。免税店の手続きの省力化にもつなげる。

手続きの電子化は20年4月1日から開始する予定。ただし、21年9月30日までは、現在行われている購入記録票の貼り付け、割り印の手続きも併せて認める。

 
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