1日に消費税率が10%に引き上げられた。1989年の同税導入以降、97年(3%から5%)、2014年(5%から8%)に続く3度目の引き上げ。ただ、今回は低所得者の負担軽減を狙いに軽減税率制度を初めて導入。飲食料品の税率が「酒類」と「外食」を除き8%に据え置かれた。
軽減税率が適用されない酒類は酒税法で規定するアルコール分1度以上の飲料。日本酒、ビール、ワインなどのほか、料理で使うみりんも該当する。
飲食料品に該当しない「医薬品」「医薬部外品」などの栄養ドリンクも軽減税率が適用されない。
アルコール分が1度未満のノンアルコールビールや甘酒は軽減税率が適用される。
外食など、飲食設備がある場所での飲食料品提供も軽減税率が適用されない。食堂、レストランのほか、社員食堂、屋台(テーブル、椅子等を設置しているもの)、コンビニエンスストアのイートインスペースも軽減税率の対象外となる。
旅館・ホテルの場合は、飲食料品を客室に届けるルームサービスが軽減税率の対象外。客室の冷蔵庫や館内の自動販売機での飲食料品提供は軽減税率の対象となる。