観光庁は1日、住宅宿泊事業法(民泊新法)の6月15日施行に向けて、民泊仲介サイトなどを運営する住宅宿泊仲介業に登録申請中の事業者に対し、違法物件の予約の取り扱いについて通知を出した。新法の施行日になっても届け出が行われていない違法物件に関しては、予約の取り消し、合法物件への予約変更など、適切な対応をとるように求めた。
新法は、住宅宿泊仲介業に違法物件のあっせんなどを禁止している。大手民泊仲介サイトなどは、施行日以降、違法物件をサイトに掲載しない方針を示しているが、通知によって施行日以前に仲介した予約案件についても新法に基づく適切な対応が求められる。
通知では、違法物件への施行日以降の日程に関する予約の取り消しや合法物件への予約変更のほか、施行日前でも物件をサイトに掲載中の住宅宿泊事業者(ホスト)に対し、法に基づく届け出を行う予定がない場合には今後の予約の取り消しを推奨するよう求めた。宿泊予定者にも、合法物件への予約変更を勧めるよう要請した。また、現時点で届け出がない物件について新規予約が行われないよう対応をとることを求めた。
予約の取り消しを行った宿泊予定者に対し、合法物件への変更が困難な場合には、観光庁が協力する。観光庁は、日本旅行業協会、全国旅行業協会の協力を得て、仲介業者に必要な情報を提供することにしている。