民泊規制、管理・仲介業者に登録制 厚労省・観光庁が制度案


検討会の第9回会合(4月22日)

検討会の第9回会合(4月22日)

 厚生労働省と観光庁は4月22日、有識者で構成する「『民泊サービス』のあり方に関する検討会」の第9回会合で、民泊の法整備に向けた制度案の大枠を示した。民泊サービスの提供者を行政が把握できる仕組みを構築するほか、家主に代行する管理者、民泊サイトなどを運営する仲介事業者にも登録制を適用する。それぞれに責務を定め、宿泊者の安全を確保し、近隣住民とのトラブルを防止できる法整備を目指す。

 厚労省、観光庁は、検討会に具体的な議論を促す“たたき台”として制度設計案を提示。検討会は、営業形態や管理機能などで一定の条件に合致する民泊に関しては、営業許可制より規制が緩やかな届け出制など、現行の旅館業法にとらわれない法整備を進める方向で意見が一致している。

 制度設計案では、新制度が対象とする民泊を「既存の住宅を活用した宿泊サービスの提供」と位置づけた。家主の居住、不在どちらの物件も対象とし、不在の場合は管理委託を受けた管理者に適正な管理を求める。

 ただし、既存の旅館・ホテル業とは異なる規制に位置づけることから、新制度の対象となる民泊には一定の制限を課す。具体的な制限の内容は今後詰めていくが、営業日数、宿泊人数、延べ床面積などに上限を設ける案を例示。これらの制限を超えた営業行為には旅館業法を適用する。

 共同住宅の空き室など家主不在の物件での民泊サービスでは、管理者を登録させる。宿泊者名簿の作成、近隣地域への迷惑防止策、物件の法令・規約遵守の確認、苦情受け付け窓口の設置などの責務を課す。

 民泊サイトなどを運営する仲介事業者には、旅行業法などとは別の登録制度を検討する。利用者への取引条件の説明義務、行政への情報提供義務などを課す。法令に違反する民泊サービスの広告掲載の削除命令、不適切な民泊サービスと知りつつ広告を掲載した場合の業務停止命令などの処分を可能にする。

 厚労省、観光庁では、届け出制や登録制により、行政が民泊サービスの実態を把握できないような状況を排除し、「行政が確実に情報を得られる仕組みとし、トレーサビリティ(追跡可能性)を確保したい」。海外に本拠を置く仲介事業者に対しても、規制の実効性を確保したい考え。金融商品取引法などを参考に、法令に違反した法人名、違反内容を公表できる制度などを検討する。

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