旅行業法、消費者庁と共管へ


 政府の消費者行政推進会議(座長=佐々木毅学習院大学法学部教授)は13日、来年度に新設予定の「消費者庁」に関する最終報告をまとめた。消費者行政に関連する法律の移管では、旅行業法を国土交通省と消費者庁の「共管」とすることを明記した。政府は最終報告を踏まえて、消費者庁設置に向けた基本計画を決定する。

 旅行業法の所管については、消費者行政に関連の深い、取引条件の説明や広告の表示などに関する規制分野の企画立案を両省庁で行う共管とするように提言した。

 旅行業の免許の登録、取り消し・命令などの処分は国交省の所管とするが、消費者庁は処分に関する事前協議を受けることができ、勧告権を持つ。検査も国交省の所管だが、消費者庁は処分勧告の判断のために検査を実施できると定めた。

 都道府県が所管する旅行業法の事務は、地方自治法との関係を考慮し、事前協議、勧告、検査の内容を検討するように求めている。

 消費者庁は、内閣府の外局として設置される。推進会議は、消費者行政の窓口を一元化し、勧告権など強力な調整権限を持たせるように提言。関連する法令30本を消費者庁に移管、または共管とすることを明記した。

 
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