観光庁・文化庁によれば、「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(文化観光推進法)」に基づき、このほど6件の拠点計画が文部科学相と国土交通相により認定された。
文化観光推進法では地域の文化観光を推進する博物館や美術館、寺社仏閣などを「文化観光拠点施設」と位置付け、文化の理解を深める機会の拡大と国内外からの観光客の来訪促進に向け、拠点施設を中核にした各地域の文化観光の促進を支援しているところ。
これまでに文化施設の設置者がDMOや観光協会、旅行会社などと共同で作成した拠点計画・地域計画を認定し、国・地方公共団体・国立博物館等による助言や国際観光振興機構(JNTO)による海外宣伝、国等所有の文化資源の文化観光拠点施設での公開への協力や補助金などの支援を実施してきた。今回の認定により、認定計画数は51件(拠点計画35件、地域計画16件)となった。
認定された拠点計画は以下の通り。なお、次回の申請受付は2024年度を予定している。
認定計画一覧(実施地域・主な申請者/計画名)
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