
厚生労働省は14日、第7回「旅館業法の見直しに係る検討会」(座長=玉井和博・立教大学観光研究所特任研究員)を東京都内で開き、宿泊拒否の制限を定めた同法第5条を中心に、見直しの方向性をまとめた。パンデミックの際、発熱などの症状がある感染症が疑われる人について、旅館・ホテル営業者の要請に従わない場合の宿泊拒否を可能とする。厚労省が同法の改正案をまとめ、秋に予定される臨時国会への提出を目指す。
第5条では、宿泊拒否ができる条件を「宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」などに限定している。発熱などの症状があるだけでは宿泊を拒否できない。
ただ、新型コロナの感染拡大で、他の宿泊者や従業員の安全を確保するため、現場に即した柔軟な対策が行えるよう必要な措置を取るべきと宿泊事業者らが要望。
一方、ハンセン病元患者を宿泊拒否する事案が発生するなどで、疾病や障害者団体などから同法の改正に慎重な意見があった。
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