宿泊業の「特定技能」外国人、10月6日に第2回試験 


全国8ヵ所を会場に

 外国人の就労拡大を目的として今年4月に創設された新たな在留資格「特定技能1号」で、宿泊業で初めてとなる許可事例が誕生した。出入国在留管理庁は8月28日、ベトナム人1人に留学からの在留資格の変更を許可した。

 観光庁によると、就労先は奈良県内の宿泊施設。今年4月に初めて実施された宿泊業技能測定試験に合格していた。

 宿泊業での特定技能外国人は、旅館・ホテル営業の施設で、フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどに従事できる。人手不足が深刻化する中、新制度の活用が期待されている。

 
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