北海道倶知安町は昨年12月の町議会で宿泊税条例案を可決した。町内の宿泊施設の宿泊客から宿泊料金の2%を徴収し、増加する観光客の受け入れ環境の整備など観光振興の財源に充てる法定外目的税で、11月1日からの実施を予定している。
ホテル・旅館、民宿、ペンションのほか、民泊の宿泊客も対象とし、食事料金を除いた素泊まり料金に一律2%を課税する方式で、宿泊施設が宿泊客からの税金を預かって一括納入する。修学旅行や学校行事での利用者には適用しない。
町では年間の税収額を2億6千万円から3億1千万円と見込んでおり、現在、総務省との協議や財源を充てる事業の選定作業を進めている。
宿泊税については、2002年10月の東京都を皮切りに、大阪府で17年1月、京都市で18年10月にそれぞれ導入。今年は金沢市で4月から導入するほか、福岡県などでも検討が進んでいる。いずれも宿泊料金に応じた定額制をとっており、倶知安町のように一律2%を徴収する定率制は初めての例となる。
倶知安町は人口1万6千人ながら、国内外から年間160万人の観光客が訪れている。外国人を中心に長期滞在者が増え、ホテルやコンドミニアムなど宿泊施設の建設も続いている。
町では「世界の観光客を迎えるリゾート地としての環境整備が一層求められている。新しい財源を生かし、新幹線開通を見据えた魅力ある観光地づくりをしっかり進めたい」と強調している。
北海道では隣接のニセコ町でも宿泊税導入の検討が進んでいるほか、道でも観光税(仮称)の導入を検討している。