厚生労働省はLGBT理解増進法が施行された6月23日、旅館などの共同浴室における男女の区別について、「身体的な特徴をもって判断するもの」とした見解を示し、都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部・局長に通知した。
「公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて」と題した通知で、生活衛生課長名で発出した。
会員向け記事です。
厚生労働省はLGBT理解増進法が施行された6月23日、旅館などの共同浴室における男女の区別について、「身体的な特徴をもって判断するもの」とした見解を示し、都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部・局長に通知した。
「公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて」と題した通知で、生活衛生課長名で発出した。
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