
8月23日に行われた全旅連の「研修会」
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(全旅連、多田計介会長=石川県・ゆけむりの宿美湾荘)が8月23日、東京都内で開いた「常務理事(各県理事長)・理事合同研修会」で、観光庁の鈴木貴典観光産業課長が住宅宿泊事業法(民泊新法)に関連する政省令、ガイドラインの現在の検討状況を説明した。民泊の年間営業日数上限180日をさらに規制する都道府県などの条例制定に当たっては、市町村の意見を聞くなどの文言が明記される見通しだ。
法律の第18条で、都道府県などが「政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができる」とした点について、「細かい基準を政令に書いて、自治体の判断を制限することはできるだけせず、さまざまな事情の中で自治体が認めたところは条例で制限できる、という書き方にしたい。(都道府県に)関係市町村の意見を聞いてほしいと明記したい」とした。
民泊事業者が施設に人を宿泊させた日数などを「国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、定期的に」都道府県知事に報告しなければならないとした法律の第14条では、「(民泊営業の上限の)年間180日を超えていないかを確認する趣旨。通常、この手の報告は1年に1回が多いが、2カ月に1回はしてほしいと思っている」とした。
民泊事業者が公衆の見やすい場所に「国土交通省令・厚生労働省令で定める様式の標識」を掲げなければならないとした法律の第13条では、「標識は割と大きなものになる。省令でしっかり様式を定めて、基本的には玄関のドアに貼ってほしいとガイドラインで示したい」とした。
観光庁長官への登録が必要な民泊仲介業者について、登録を拒否する要件の一つを「住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土交通省令で定めるもの」とした法律の第49条では、「適法性を確認できる規定が作れないかと、調整をしているところだ」とした。
違法民泊のあっせん禁止をうたった法律の第58条では、「違法物件と知りながら仲介したものに対しては業務改善命令、悪質なものには取り消し命令等の処分ができるようにしたいと考えている」とした。
「人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの」など、住宅の定義を明記した法律の第2条では、「今、人が住んでいるか、将来住もうとしているか、たまに使うか。別荘やセカンドハウスも対象になると考えている。人が住むためではなく、民泊のために作った大きな施設などは、この法律の対象にはならないと考えている」とした。