免税手続きの第三者委託可能に、商店街などに適用


 12月30日に決定した与党税制改正大綱で、地方経済の活性化に資する訪日外国人向け消費税免税制度の拡充が決まり、免税店が免税手続きを第三者に委託することが可能になった。商店街や物産センターなどでは、個々の店舗が免税手続きを行わなくてもカウンターの設置事業者に任せることができる。4月からの開始を予定。

 昨年10月に免税対象が消耗品など全品目に拡大され、全国の免税店数は昨年4月比で6割増の9361店舗に増えた。ただ、約7割は三大都市圏に所在する店舗。地方の小売業が許可申請をためらう理由に、免税手続きの煩雑さがあったことから制度を改正する。

 観光庁などでは、地方の商店街などの小売業の免税店許可の取得を促すとともに、外国人旅行者のショッピングの利便性を高め、地方での消費を拡大させて経済活性化につなげたい考えだ。

 免税手続きの委託が可能となるのは、商店街や物産センター、ショッピングセンターなどで、(1)商店街振興組合が定める地区(2)中小企業等協同組合の組合員が形成する商店街(3)大規模小売店舗の施設内(4)1棟の建物内—が対象となる。

 消費税免税制度の拡充では同時に、外航クルーズ船の寄港時に旅客船ターミナルや接岸岸壁に免税店を臨時出店する場合の手続きも簡素化する。

 
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