国土交通省は8月29日、民泊新法(住宅宿泊事業法)の成立を踏まえ、「マンション標準管理規約」を改正した。分譲マンションの管理組合が、民泊(住宅宿泊事業)の実施を認める場合、禁止する場合、双方の規定例をひな型として提示。新法の施行をにらみ、管理組合が規約を改正する際の参考にしてもらう。
民泊実施の可否以外にも、民泊の実施にあたって管理組合への届け出を求める場合や、家主居住型の民泊だけを可能とする場合などの規定例も示している。
標準管理規約の改正に際して行われたパブリックコメント(意見募集)には、「管理組合によっては、住宅宿泊事業法の施行に管理規約の改正が間に合わないケースが発生することが想定される」との意見が寄せられた。
この意見に対して国交省は、「管理規約の改正までには一定の期間を要することから、管理規約上に民泊を禁止するか否かが明確に規定されていなくても、管理組合の総会・理事会決議を含め、管理組合として民泊を禁止する方針が決定されていないことを(民泊の)届け出の際、確認する予定」との見解を示している。