改正障害者差別解消法が4月1日に施行された。これまで民間の事業者には努力義務だった障害者への「合理的配慮の提供」が公的機関と同じように義務化されたものだ。旅館・ホテルの現場はどう対応するのか。方針や経営者の思いを聞いた。
同法は国や都道府県、市町村などの公的機関や会社、店など民間の事業者に対し、障害者に対する障害を理由とした不当な差別的扱いを禁止したものだ。また障害者から「社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応が必要」との意思が伝えられた時は、「負担が重すぎない範囲で対応すること」と義務付けている。同法ではこの対応を「合理的配慮の提供」と呼ぶ。
今回施行された改正法では、従来は努力義務だった民間事業者の合理的配慮の提供が公的機関と同様に義務化された。違反した場合、直ちに罰則を科せられることはないが、担当する大臣が事業者に報告を求めることができ、虚偽の報告をしたり、求めに従わなかったりした場合は20万円以下の過料が科せられる。
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