読者の皆さんは、贈与税の配偶者控除という制度をご存知だろうか? 婚姻期間が20年以上であれば、自分が住むための不動産やその購入資金を2千万円まで贈与しても、贈与税は課されないという制度である。
そもそも、配偶者に贈与しなくても自らの相続があればその財産は自ずと配偶者のものになるのでは、と考えた方も多いと思う。確かに、その考え方はある意味正しい。しかし、相続税が課税されるような方の場合、2千万円分の財産を先に配偶者に移してしまえるのは相続税対策としては使える制度である。概して、贈与税の税率は相続税の税率よりも高く設定してあるからである。
では、相続税が課税されない場合はメリットはないのだろうか? 読者のあいだからは、自分はそんなに財産を持っていないという声も聞こえてきそうだ。
相続そのものの仕組みは民法に定められていて、財産を取得する順位というものがある。
例えば、夫が亡くなった場合、無条件に配偶者は財産を取得する権利を有する。後は、子供や親、兄弟姉妹といった具合に順位が定められている。子供がいない夫婦の場合、相続する権利は配偶者、親、親が既に亡くなっている場合は、兄弟姉妹という具合になる。
そう、もう想像がついたかと思うが、兄弟姉妹に相続する権利がある場合に、もめるケースとなる。いわゆる争続である。自宅を売却、換金してそれを分配せよということにもなりかねない。したがって、早めに財産を配偶者へ贈与して権利を移してしまうということも一考である。
また、この制度であるがあくまでも自分の住む家が対象で、投資用や別荘は対象外であり、正式な婚姻関係にはないいわゆる内縁関係の者には適用がないことに留意が必要である。
(髙村税理士事務所代表、髙村健一)