厚生労働省は2日付で、「新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアル」を都道府県などに通知した。無症状や軽症の感染者に宿泊施設や自宅で療養してもらうためのガイドラインとなるもので、通知では自治体などに対し、必要となる宿泊施設を借り上げる準備を求めた。
感染拡大に伴い、大都市圏の病院では入院患者を受け入れる病床がひっ迫しており、重症の患者を率先して治療する体制を整えるため。通知を受け、対応については各自治体が判断する。
宿泊施設は自治体が借り上げる。ホテルや公共施設などを1棟、または1フロア単位で確保した上で、食事の提供までを含めた人員を確保するなど準備を進めるよう求めた。
重症化のリスクが高い高齢者、高血圧や糖尿病などの基礎疾患のある人、妊婦についてはホテルなどでの療養の対象とはしない。軽症者のうち、家族に高齢者がいる人、病院や介護施設職員など高齢者と接する機会の多い人がいる場合、優先的に利用してもらう。
宿泊施設での療養生活にも細かな決め事があり、(1)原則として部屋の中で過ごすことになるため、部屋にはテレビやインターネット環境を整えることが望ましい(2)食事は原則、朝・昼・夜の3食全てが個室の前まで届けられ、アレルギーにも対応する(3)宿泊者は建物の外に出ることはできない―などとなっている。