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観光行政 ■第2761号《2014年8月2日(土)発行》    
 

総務省、ホテル整備法で勧告、形骸化を問題視
 総務省は、省庁の政策や業務を第三者的に評価する行政評価調査に基づき、国際観光ホテル整備法に基づく登録制度が形骸化していると指摘し、観光庁に活用策を検討するように勧告した。法定の義務を守らない登録施設が多く、国の施策も不十分として、制度の現状を問題視した。2009年3月にも登録制度に関する勧告を出したが、より踏み込んだ表現で見直しを求めている。

 登録制度に関する勧告は、ビジット・ジャパン(VJ)事業などへの勧告とともに7月18日に出された。総務省は勧告に対する観光庁の改善措置について調査していく。

 総務省によると、調査した登録旅館・ホテル55軒のうち、「外客接遇主任者」の未設置など法定の義務を遵守していない事例が22軒に認められたという。登録、非登録の41軒への意見聴取では、登録制度が外国人の誘客に「明確なメリットがあるとした施設はみられなかった」と報告した。

 観光庁の施策に対しては、登録旅館・ホテルに法定の義務を遵守させるための取り組みが不十分などと指摘した。VJ事業の実施に関して、登録旅館・ホテルを積極的に利用する意識がないことも疑問視した。

 総務省は、「外国人旅行者の誘客に登録旅館・ホテルが果たしている役割は少ないと言わざるを得ない」として、役割や具体的な活用方策を検討するなど、登録制度を見直すように勧告した。

 勧告を受けた登録制度について観光庁の久保成人長官は、7月23日の専門紙向けの会見で、「登録制度の意義、効果については、担当課などで幅広く検討している段階。いずれ関係の方々を含めた検討の場も必要になるだろう」と述べた。

 総務省は09年3月の勧告の際には、一部の登録旅館・ホテルで外国語による接遇が行われていないとして、登録制度を有効に機能させるように求めた。観光庁は有識者会議の議論などを基に、登録基準への対応状況を自主点検する調査票を作成し、今年5月、登録旅館・ホテルに配布するなどの対策を実施した。



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