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観光行政 ■第2746号《2014年4月12日(土)発行》    
 

観光庁、旅館を対象に管理会計システム構築
 観光庁はこのほど、旅館業の経営改善を支援する目的で構築した旅館向けの簡易な管理会計システムを公開した。システムは表計算ソフト(マイクロソフト社のエクセルファイル)で作成。多岐にわたる業務の特性から把握しづらい部門別の損益管理などを容易にし、経営実態の数値化を促す。中小規模の旅館などに活用してもらいたい考えで、利活用の方法をまとめたマニュアルも作成した。

 管理会計は、決算書類や納税関係書類に加え、独自の様式の資料を作成し、企業経営の状況を財務的な数値として管理する手法。観光庁の観光産業政策検討会が昨年4月、中小規模の旅館をはじめとする宿泊産業の経営改善や生産性向上には管理会計の導入が必要と提言したことを受け、旅館に適した管理会計システムとして作成された。

 旅館管理会計システムは、実績値、計画値、前年実績値を「データ入力フォーム」に入力すると、自動計算された結果が「管理表」に表示される。管理表には、「客室」「料理」「飲料」「売店」「その他」の5部門に関する売り上げ、費用、利益が表示されるほか、「総務」「営業」「施設運営・維持」の3部門の費用の状況が一覧で示される。

 データ入力フォームは使いやすいように、税務申告などで作成する損益計算書の様式で構成。利活用マニュアルには、売り上げと人件費を各部門に配分する方法などが説明され、1泊2食付きの宿泊料売り上げを客室部門、料理部門に分けて入力できる。

 このほか利活用マニュアルでは、旅館管理会計システムで把握した数値を経営の進ちょく管理や経営改善に生かす方法などが解説されている。

 旅館管理会計システムは、観光庁が有識者を集めて設置した検討委員会(座長・長谷川惠一早稲田大学商学学術院教授)で検討した。観光庁では、旅館団体などを通じて旅館に管理会計システムの活用を呼びかけている。

 また、検討委員会は、欧米にはこの旅館管理会計システムに類似した「宿泊産業のための統一会計報告様式」(USALI)があり、統計データも整備されているとして、「旅館管理会計システムの活用を業界内で普及させ、参考となる統計データの整備が求められる」と指摘している。

 旅館管理会計システムとマニュアルは観光庁のホームページで入手できる。URLは次の通り。

 http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000203.html


環境省、妊婦の温泉入浴認める、禁忌症から削除へ
 環境省の中央環境審議会自然環境部会は3日、温泉小委員会(委員長、下村彰男・東大大学院教授)を開き、温泉法で定められている注意書きや効能などの掲示内容を見直すことを決めた。32年ぶりの見直しとなり、禁忌症から「妊娠中」の文言を削除することになった。

 同省は夏頃をめどに新たな基準を都道府県知事に通知する方針。日本温泉協会は「会員に対して徹底したい」と話している。

 小委は同日、「温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症および入浴または飲用上の注意等の掲示について」審議した。

 温泉法では温泉の効能や、温泉に入ることが健康上適さない禁忌症状などを掲示することが定められている。その基準は1982年に定められたものであり、温泉の一般的禁忌症として「妊娠中(特に初期と末期)」という項目が入っている。

 根拠が不明で、同省も「これまで(禁忌症に)入っていた理由が分からない」としている。「妊娠中は体を大事にしなければならず、温泉成分によっては滑りやすいことや、足元が見えにくいこともあったので、何となく『避けるべきだ』となったのでは」との推測もある。結局、医学的な根拠がないことから削除することにした。

 飲用の禁忌症について、現行基準で「泉質別」の記載としていた内容を見直し、改訂案では成分の濃度により区分けし、含有成分別禁忌症を追加した。

 また、適応症の掲示基準について、療養泉の一般的適応症の中に「自律神経不安定症」や「ストレスによる諸症状(睡眠障害、うつ状態など)」を新たに追加した。ストレスの多い現代社会の実情を反映させたものといえる。

 環境省の通知が出されれば、旅館などは温泉施設の脱衣所にある掲示板から削除しなければならないことになる。



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