観光庁は、宿泊料金などの記載方法について、国際観光ホテル整備法の規定によるモデル宿泊約款の一部を4月22日付で改正した。従来の表記では、旅館が泊食分離に対応した料金を設定していることが明確に表示できなかったためで、「宿泊料金等の内訳」と題した別表の表記方法を変更した。訪日外国人の受け入れ拡大に向けた環境整備の一環としての改正で、旅館団体をはじめ宿泊関係団体などに通知した。
モデル宿泊約款では、「宿泊料金等の内訳」の別表として、朝・夕食または夕食が付かない宿泊施設に適用する「ホテル用」と、1泊2食付きを前提とした「旅館用」の2タイプがあったが、旅館用を採用した場合、基本宿泊料は「基本宿泊料(室料+朝・夕食料)」と表記され、泊食分離に対応した具体的な表記方法のモデルがなかった。
改正後は旅館用、ホテル用の分類はなくなり、基本宿泊料の表記は「基本宿泊料(室料<及び室料+朝食等の飲食料>)」という記載になった。「朝食等の飲食料」には夕食が付く場合はその料金を含む。朝・夕食なしの料金と、朝食または朝・夕食付きの料金を設定していることを明確にできるよう変更した。
国際観光ホテル整備法に基づく登録旅館・ホテルは、宿泊料金や宿泊約款を定め、観光庁長官に届け出る必要があり、フロントなどに日本語と外国語で掲示するよう定めている。