補助金交付要綱を決定
観光庁はこのほど、台風15号、19号の被災地域の観光需要の喚起に向け、災害救助法を適用した14都県を対象とした支援事業の補助金交付要綱を公表した。各都県が実施する旅行商品代金・宿泊料金の割引事業、代替交通手段の活用による旅行促進事業の経費に補助金を交付。補助金の限度額は総額24億4675万円で、都県別の交付限度額も示した。
政府が決定した台風被害からの復旧・復興対策パッケージの一環で、補助金の財源には今年度予算の予備費を充てる。
都県別の交付限度額は、岩手県4573万円▽宮城県1億6278万円▽福島県3億5222万円▽茨城県1億3598万円▽栃木県1億3610万円▽群馬県1億6100万円▽埼玉県9573万円▽千葉県4億6271万円▽東京都5042万円▽神奈川県2億3409万円▽新潟県2559万円▽山梨県1億3980万円▽長野県4億3777万円▽静岡県683万円。
旅行商品代金・宿泊商品の割引事業は、被災地域への宿泊に対して原則1人1泊当たり最大5千円を割り引く。訪日外国人旅行者も対象。公共交通機関の被害が観光需要に影響が及ぶ場合の代替交通手段の活用による旅行促進事業では、正規料金との差額を支援する。
補助金の活用に向けて各都県が被災地域の状況に応じて詳細を決め、支援制度を創設。旅行商品代金・宿泊商品の割引事業は、割引価格で商品を販売する宿泊事業者、旅行業者、OTA(オンライン・トラベル・エージェント)に対して、各都県が割引分の費用を支援する形が想定されている。