Go Toトラベル事業について観光庁は12月15日、事業の一時停止などに伴い、事業者が既存予約のキャンセルを予約者に促した上で、対象期間中に特別価格で販売する商品などに予約を付け替えさせた場合、事業予算によるキャンセル対応の補填(ほてん)の支払いの対象外とすると通知した。
通知したような予約の付け替えによる販売を事業者が続けた場合には、対象期間における全てのキャンセルについて、事業予算による補填の対象外とする。虚偽の内容や不適切な方法で補填を申請した場合も支払いの対象外とし、事業者の登録を取り消す。事業者名の公表、不正受給分の返還請求、刑事告訴・告発を行う場合があると周知している。
キャンセル対応の補填に関して、事業者から事務局への申請方法などの詳細は、Go Toトラベル事業者向けのホームページなどで公表する。