前回コラムでは、宿の土地建物の名義を、誰が承継するか、将来売却する可能性があるかという見通しから決める考え方を述べた。今回コラムでは、相続税の納税資金をどのように用意するかを取り上げたい。
これまで株の評価額を下げる方法をいくつか述べてきたが、対策を重ねても相続税がなくなるわけではない。例えば、以前のコラムで試算した6900万円の相続税を半分に抑えられたとしても、3千万円を超える現金を10カ月以内に納めなければならない。この現金をどこから捻出するか、その方法が話し合われていない宿は珍しくない。
最も手軽なのは生命保険である。相続人が受け取る死亡保険金は、500万円に法定相続人の数を掛けた額まで相続税がかからない。子2人なら1千万円が無税で残る計算になる。受取人を後継者にしておけば、遺産分割協議を待たずに保険金を受け取れるため、納付期限にも間に合う。この枠は、亡くなる本人(被相続人)が保険料を負担し、相続人が受け取る契約に限られる点に注意したい。役員が在任中に亡くなった場合に会社が支払う死亡退職金にも、同様の枠が用意されている。両方を使えば、子2人で2千万円まで納税資金を用意できる。なお、死亡退職金を出すには、役員退職金規程に死亡時の定めを置いておかなければならないことに注意したい。
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