17年10月から免税店の酒蔵、酒税を免除


 観光庁は、12月8日の与党税制改正大綱の決定を受けて、消費税免税店の許可を受けた酒蔵(酒類製造場)が訪日外国人旅行者に日本産の酒を販売する際に酒税を免除する制度を創設する。2017年10月1日に開始する予定。17年度の税制改正に向けて国税庁と共同で要望していた。

 訪日外国人旅行者による地方の酒蔵を巡る観光「酒蔵ツーリズム」を促進するとともに、清酒、焼酎、ワインなど日本産の酒の訪問先での購入、消費を拡大する。日本産の酒についての認知度を向上させ、近年増加傾向にある輸出の促進にもつなげる。

 制度の創設により、清酒では1・8リットル、アルコール分15%、税込み価格2千円の場合、酒税216円、消費税148円、合計364円が免税になる。酒蔵は国内に約3千カ所あるが、このうち免税店の許可を受けているのは約50カ所であるため、新制度を周知し、免税店の許可の取得を呼びかける。

 
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