協力金は36自治体
新型コロナウイルスの感染拡大防止へ、緊急事態宣言期間中の宴会場などの使用停止を旅館・ホテルに要請した都道府県が40、要請に応じた旅館・ホテルに協力金を支給する都道府県が36あることが観光経済新聞社の調べで分かった。山形県、長野県などは、全ての施設の使用停止など、法律によらない独自の依頼を行っている。
新型コロナウイルス対策の特別措置法では、緊急事態宣言の対象となった都道府県は、事業者の施設や店舗の使用制限や停止を要請できる。旅館・ホテルは宴会場など「集会の用に供する部分」で、施設全体の床面積千平方メートル超が対象。ただ、多くの都道府県が床面積千平方メートル以下にも依頼という形で施設の使用停止を求めている。
山形県は宴会場にとどまらず、旅館・ホテル全体について5月10日までの休業を要請。
長野県は主に観光客対象の旅館・ホテルに5月6日までの休業を依頼した。
岡山県は法律によらない「お願い」という形で、県外の観光客が多い旅館・ホテルに営業自粛を求めた。
旅館・ホテルに使用停止を要請しないのは、4月27日時点で鳥取、島根、山口、徳島、愛媛、大分、宮崎の7県。ただ、大分県は、県旅館ホテル生活衛生同業組合が独自で組合員に休業を促している。
要請に応じた旅館・ホテルには、40都道府県のうち36都道府県が協力金を支給する。金額は東京都と大阪府の最高100万円から10万円まで自治体によりばらつきがある。山梨、和歌山、岡山、福岡の4県は協力金制度を設けていない。このほか市が独自で協力金を支給するケースがある。
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政府は4月23日、主に行楽を目的とする旅館・ホテルが営業自粛を促す対象になるとの見解を示す通達を都道府県に発出した。27日時点で通達に基づき営業自粛を要請したのは宮城、栃木、愛知、兵庫の4県。