改正旅行業法政省令公布、ランオペの登録開始


 来年1月4日に施行される改正旅行業法の新たな規定を盛り込んだ省令が10月31日に公布された。改正に伴い登録が義務付けられる旅行サービス手配業(ランドオペレーター)では、省令公布を受け、改正法の施行日に先立って、都道府県ごとに登録申請の受け付けが順次始まっている。

 旅行サービス手配業者は、報酬を得て、旅行業者(外国旅行業者を含む)の依頼を受けて、旅行者に対する運送等サービスまたは運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理契約・媒介・取次を行う者。

 規制の対象は、貸し切りバス、旅館・ホテルなどの運送・宿泊のサービスや、通訳案内士、免税店の手配行為。訪日旅行、国内旅行に関わる手配が対象となり、海外旅行の手配行為は規制の対象外となる。

 省令では、旅行サービス手配業の登録に関する各種申請書の様式などが定められた。営業所の所在地の都道府県知事の登録を受ける必要がある。

 旅行サービス手配業の禁止行為としては、貸し切りバスの下限割れ運賃での手配、違法な営業を行う土産物店への連れ回し行為などが省令に規定された。

 また、改正旅行業法では、旅行サービス手配業の登録制創設のほか、着地型旅行の促進に向けて規制が緩和される。

 旅行業務取扱管理者では、「総合」「国内」に加え、地域限定旅行業者を対象とした「地域限定旅行業務取扱管理者」の試験、資格が創設される。試験科目は業務実態に合わせて、総合、国内の内容の一部が省略され、取得しやすくなる。

 旅行業務取扱管理者は営業所ごとに1人以上の選任が必要だが、地域限定旅行業に限って、管理者の複数営業所の兼務が認められる。兼務できるのは、営業所間の距離が40キロ以下、兼務する営業所の年間取引額の合計が1億円以下の場合と規定された。

 
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